2021-03-17 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
コロナ禍における水際対策での船員交代におきましても、寄港船での外航日本人船員の交代は一定程度円滑に実施されていて、外国人船員に比べると円滑だという現場の報告もあります。自国での船員交代に優位性が期待されることに加えて、日本商船隊の中心的な存在として我が国の経済安全保障を支えるとともに、海事産業を下支えする役割を果たす外航日本人船員、安定的な国際海上輸送の確保に不可欠な存在だと考えます。
コロナ禍における水際対策での船員交代におきましても、寄港船での外航日本人船員の交代は一定程度円滑に実施されていて、外国人船員に比べると円滑だという現場の報告もあります。自国での船員交代に優位性が期待されることに加えて、日本商船隊の中心的な存在として我が国の経済安全保障を支えるとともに、海事産業を下支えする役割を果たす外航日本人船員、安定的な国際海上輸送の確保に不可欠な存在だと考えます。
一つは、北朝鮮の寄港船への対応について、警察及び海上保安庁の対応についてお尋ねをしたいと思います。 千葉港に十一月三日から十一月十三日まで停泊しておりました香港籍の貨物船オーシャンスキッパー号の船員から、千葉県警の警察官が、一月と二月に北朝鮮に寄港したと聞きながら、県警として対応せず、十三日に出港を許していたことが明らかになりました。
○国務大臣(前原誠司君) 草川委員御指摘のとおり、特定船舶入港禁止に関する特別措置法では、北朝鮮寄港船や、あるいは北朝鮮チャーター船についても入港を禁止できることとなされているわけでございまして、現在、北朝鮮に対する制裁強化について各関係省庁において検討をしているところでございます。 これは極めてセンシティブな問題で、また、総合的に判断をしなくてはいけないテーマだと考えております。
○草川昭三君 今度は国交省にお伺いをするわけですが、既に特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき北朝鮮の全船舶の入港を禁止していますが、同法によりますと、北朝鮮寄港船や北朝鮮チャーター船についても入港を禁止できることとされています。これらの船舶に入港禁止の対象を拡大し、制裁を強化をしていませんけれども、なぜか、お答え願いたいと思います。
北朝鮮寄港船の入港禁止措置につきましては、北朝鮮籍船の入港禁止措置のみでは効果が上がらないような場合のみ発動する補完的なものと考えられます。
○西村大臣政務官 委員御指摘のとおり、北朝鮮寄港船及び北朝鮮のチャーター船の入港禁止措置については、北朝鮮船舶の入港禁止措置のみでは効果が上がらないような場合のみ発動する補完的なものであるというふうに考えられておりますし、私もそのように考えております。
この場合の上陸期間は十五日以内に限られておりまして、行動範囲は原則として上陸港から寄港船までの通過経路及びその付近の観光地に限られております。 第三番目は、転船上陸許可というものでございます。船舶または航空機の乗員が他の航空機または船舶に乗りかえる場合で、上陸期間は原則として十日以内に限られます。